名義・期限・管理を、順番に確認する
相続した実家、
まず何を確認?
残すか、貸すか、売るか。すぐに決める前に、家の名義と家族の意向、手続きの期限と当面の管理を分けて整理しましょう。
最初に確認する4項目を見る ↓
最初は、4つのことを分けて確認。
家の名義/相続人と遺言/手続きの期限/当面の管理担当。すべてを一日で決める必要はありません。分かることと、窓口へ聞きたいことを分けておきましょう。
相続放棄を考えている場合は、片付けや売却を始める前に期限と処分の注意を確認してください。危険な場所は放置せず、安全確保や管理の進め方も窓口へ相談します。
名義と、話し合う相手
「親の家」のまま、
手続きを進めない。
家を使う人や、近くに住む人だけで決めず、名義と家族の意向を確かめます。
土地と建物は、誰の名義か
登記名義を確認します。親の家と思っていても、祖父母など以前の世代の名義のままの場合があります。所在地と手元の資料をまとめ、分からない点は法務局や司法書士へ相談しましょう。
相続人と、遺言の有無
誰と確認・話し合いをする必要があるか、遺言があるかを確かめます。封印のある遺言書は自分で開封せず、家庭裁判所へ確認してください。
公正証書遺言と、法務局で保管されている自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書は、検認が不要です。種類が分からない書類は、見つけた状態のまま相談できます。
手続きの期限
片付けの予定より、
先に確かめたいこと。
いつから数えるかは、手続きごとに異なります。このページで個別の期限や相続放棄の可否を判断することはできません。
相続放棄を考えているとき
原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する手続きです。いつから数えるか分からない、財産や借入れを調べても判断できない場合は、早めに家庭裁判所や弁護士などへ確認しましょう。
遺産の売却・処分が、相続を承認したものと扱われる理由になる場合があります。放棄を検討中なら、荷物の処分や契約の前に相談してください。安全確保や当面の管理をどう進めるかも、家の状況を伝えて確認します。
相続した不動産の登記
自分のために相続が始まったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から、原則3年以内の申請が必要です。
2024年4月より前の相続も確認
2024年4月1日より前の相続も対象です。同日より前に取得を知っていた未登記の不動産は、2027年3月31日までが期限です。取得を知ったのが2024年4月以降なら、その日から3年以内となります。
遺産分割がまとまった後の登記
遺産分割の後も、今の登記と分割した時期に応じて、必要な申請と期限を確認します。
すでに法定相続分で登記した後に分割した場合、追加の申請義務があるのは、その分割で法定相続分を超えて所有権を取得した人です。全相続人に一律の追加義務があるという意味ではありません。
この場合、2024年4月1日以降に分割したときの期限は、分割日から3年以内です。同日より前に分割していたときは経過措置があり、2027年3月31日までの申請が必要です。分割日と現在の登記を伝え、自分に当てはまる期限を法務局や司法書士へ確認してください。
相続人申告登記をした人も、その後の遺産分割で所有権を取得した場合には、その内容に応じた相続登記が必要です。今の登記の状態と分割日を法務局や司法書士へ伝え、必要な手続きを確認しましょう。
相続人申告登記だけで、売却できる?
相続人申告登記は、不動産の権利関係を確定する登記ではありません。相続した家を売る場合には、別途、相続登記が必要です。申告したことと、売却の準備が整ったことを分けて考えましょう。
相続税など、ここで扱う登記・相続放棄とは別の手続きや期限もあります。税のことは税務署や税理士などへ、自分に必要な手続きを確認してください。
書類を分ける
捨てる物の中に、
確認の手がかりを混ぜない。
登記や税金の通知、契約書、遺言、家の維持費が分かる書類などは、見つかった場所と一緒にメモして保管します。家族の誰が持っているかも共有しておきましょう。
手続きに必要な戸籍や証明書は、相続や登記の状況により異なります。一律に全部取り寄せる前に、法務局などの案内を確認できます。書類がそろわなくても、まず分かる範囲を伝えて相談しましょう。
当面の管理と片付け
今すぐ決めることと、
保留できることを分ける。
鍵・郵便・支払いの確認担当
誰が鍵を持ち、郵便、建物の変化、支払いを確認するか決めます。現地へ行ける人だけに負担を集めず、連絡や費用の確認を分担する方法もあります。傷みや危険がある場所には無理に入らず、自治体や管理の窓口へ相談しましょう。
残す物と、まだ決められない物
荷物が多いことと、家を売るかどうかは別の判断です。残したい物、家族に確認する物、保留する物を分けます。処分する権限や、相続放棄を検討する場合の扱いを確かめてから作業を進めてください。
家をどうするか
残す・貸す・売るは、
家族の意向と見通しから。
誰かが使う予定はあるか、管理に通えるか、維持費をどう分担するか。名義と家族の意向を確認したうえで、選択肢を比べます。売ると決めていない段階で、申込みを急ぐ必要はありません。
貸す・売るなどの契約に進む前には、権利関係と手続きの状況を確認しましょう。
家族に、確認したいことを共有する。
「家をどうするかは、今日は決めなくていい。名義と書類、期限と管理担当だけ、一緒に確かめよう。」分かったことと、窓口に聞くことを分けておけば、次に進む準備ができます。
最初の4項目へ戻る ↑確認に使った公的な案内
- 裁判所|相続放棄の手続き ↗
- 裁判所|遺言書の検認 ↗
- 法務省|相続登記の申請義務化 ↗
- 法務省|相続登記等の申請義務化に関する取扱い(PDF) ↗
- 法務省|相続人申告登記 ↗
- 法務局|不動産登記の申請書様式 ↗
- 国土交通省|空き家の管理に関する資料(PDF) ↗
案内の確認日:2026年10月30日。一般的な確認の順番を整理したページです。個別の権利、期限、必要書類は、相続や登記の状況を伝えて各窓口へ確認してください。